不動産の名義人が亡くなった場合、相続人に名義を変更する必要があり、その名義変更のことを相続登記と呼びます。相続登記は、期限はありませんが、時間が立つと相続関係が複雑になり難しくなる場合がありますので、お早めにすることをお勧めいたします。

相続開始後3か月以内ならば、裁判所に申述することによって相続人である地位を放棄することができます。 亡くなった方に財産がなく、借金をたくさん抱えていた場合などに行う手続きです。

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